国民健康保険の脱退のしかた

2 社会保険

今回は国民健康保険の脱退のしかたについて説明します。

こういう時に脱退する

●今まで国民健康保険の加入者だったが、就職して会社の社会保険に加入した

●親、家族が国民健康保険の世帯主で、自分は被扶養者だったが、就職することになり自分で保険証を
 持つようになった。

●外国人実習生が日本に来て、働くことになった(就職前に国保に加入していた、月をまたいだなど)

などなど…

・脱退手続きは郵送でも可

・代理で脱退手続きも可能(委任状が必要)他人でも手続き代行ができる

郵送の場合 5点を用意

①脱退届

②国民健康保険の保険証(原本)

③保険証のコピー(新しく就職した会社の保険証)

④世帯主の個人番号確認書類のコピー(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票など)

⑤世帯主の本人確認書類のコピー(免許証、パスポート住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カードなど)

この5点を郵送します。郵送じゃなくても、市役所の窓口行ってもこの5点を持って行けば十分です。

タイミングによっては、市役所の方から国民健康保険料の納付書が1年分届く場合があります。

その場合は二重払いを防ぐために納付書も脱退届と一緒に郵送します。

脱退手続きが終わると、月割りで計算した国民健康保険料の納付書が改めて市役所から自宅へ届きます。それを支払って脱退手続きはやっと 終了~! となります。

もし国民健康保険料、もしくは、地方自治体によっては国民健康保険税!とも呼びますが、

滞納した場合、財産を差し押さえられるもしくは、新しい就職先の会社に「給与差し押さえるよ」的な

用紙が届きます。「給与等の調査について」というタイトルです。これは次回動画を作成する予定です。

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