増減内訳書の見方の続きになります。
●増減内訳書の基本の流れ ①~④
●増減内訳書は増減はわかるけど、基本金額の内訳はわからんよ
●次回はもう少し具体的に数字の説明をします。
youtube にて動画解説しています。よかったらご覧ください。
動画だと時間がかかるので、
かいつまんで内容を把握するのにテキストがあった方がいいと思い
動画の字幕をそのまま転載しています。
以下、文起こしです。
増減内訳書の見方② テキスト
はい コニチワ~
増減内訳書の 説明の続きになります
2回目になります。
1人分の会社の増減内訳書
ちょっと自分で手作りしてみました。増減がなかったものですから
自分で作るしか なかったものですから、通常は出してもらえないものですから、
もし増減してなくても増減内訳書が出るとしたらこういうものが出るって言う事で
ちょっと説明させていただきます。
で、標準報酬月額が
98,000円、1人の会社、前回
参考になると思って1人分の給与10万円
報酬月額が98,000円の人
の会社の増減内訳書
なんですけど
こういう書類が来た場合に、もう
一番シンプルに4カ所みてください
ここの緑で囲った部分が当月分の
社会保険料、この赤で囲った部分が
入社したり、退社したり、っていうので「増減」
まあほんと増減ですよね、変化した部分、変化の部分、ちょっとここは飛ばしてもらって
このピンクのところが
決定ですよね、基本の6月分に
増減した部分を足して、この金額が決定されますよ
じゃ翌月、
7月からはこの基準
になりますよ、 ここイコールなんですほぼイコールなんですけど、次はこの金額から
スタートしますよ、っていう意味なんですね、ちょっとわかりやすく
ちょっと今の言葉でわったか。。。
書いてみようかなと、例えば、6月分
6月にこの会社が
1人
入社したとしますね 6月
まず6月は
まあ
標準報酬月額98000円の人
1人入社 200,000円の人がいたとする
そうすると
実際には
200,000円 + 98,000円
200,000円+98,000円
298,000円
合計標準報酬月額
298,000円 ×
何パーセント、健康保険料率とか厚生年金保険料率
とかかけて決定するわけですね
これが本当の6月の決定分
告知される金額ですよね
告知額
これが次
翌月っていうのは、これのパターン
だと7月からまたこの金額が基準になって
また増減7月なったらこの金額
290,000円
かける何%という、その社会保険料の金額
からスタートする
また増減があったりして
決定されて
じゃ翌月
8月基準になるんですけど、この金額がまたこうなって
あ、切れている、こうなって8月はこうなって
いって脈々と続いていくんですね
これが①、②、③、④
とすると
当月分の
金額
① 6月の基準月の基本の金額
② 増減
20万の人が増えた、辞めたら減るん
ですけど
増減金額
③ 決定、 ④ 翌月の基準になる金額
っていう風にもう
①、②、③、④
①、②、③、④もうこのパターン、4つの流れ
です
①基準月、②増減、③決定、それを基準に翌月の金額の
基本になるよっていう④翌月の金額
スタート金額っていうんですかね
翌月の、
そんでずーっとまあ
じゃあこう次
7月8月…ってなってくんですけど、
まあこれが基本ですよ、言葉で言えば簡単
なんですけど、あの
大変なんですよこれが
なぜかっていうと
結局この増減内訳書でわかることって
「増減した内訳」しかわからないんですよね
20万の人っていうのはここに名前が
載ってくるんですけど、
20万増えたら(採用)ここに20万とか載って
くるんですけど…
前月に比べて
っていうところがミソでで、これ一人だ
からまだ分かりやすいですけど
じゃあこれが100人、1000人規模って
なった場合に、もっとこの金額が増えるわけ
ですよね、なのね前にも社会保険料の
合わせ方の何回目の分で言ったんですけど
その前の月に比べて、っていう その月、
基準月が本当に合ってるかどうかって内訳
は、実はわかんないんですよね、増減しか
分からない、なので基準になる月が本当に正しければいいんですけど、間違ってると
間違った
月に比べてどんだけ増減が
分かっていても、間違った金額になっちゃうので
絶対どっかで正しい月を見つけて
それを基準にして
合わせていかないと、ずっとずっとズレちゃうんですね、ただし
9月であの
算定って言って
4月、5月、6月
4月、5月、6月分の
給与を3で割ったのが9月分から
基準になって、1年に1回社会保険料
っていうそれぞれの社会保険料
っていうのが見直されるものですから、9月に1回リセットされる
っていう感覚でいいと思うんですけど
なので
9月基準で合わせるパターンがある
そういう気持ちで9月まで待って
9月分から合わせるという人もいるかもしれ
ないんですけど、どうしても合わない場合は
でも…そういうわけにもいかないじゃない
ですか。その中途半端な月で合わなかったら
前年の9月
例えば令和3年6月だったら、令和2年の9月まで
遡って合わせていくっていうことも、いいんですけど
どっかの月で正しく
合っている月を見つけて、それに比べてって
やっていくのが一番効率的なので
とりあえず
まぁこんな感じで
まず基本的のなパターン
①、②、③、④のパターン
①当月分、②増減分、
③決定 しますよね増減を含めた決定で④翌月の
基準はこの金額になるよと、もうここ=って
思っていいですんでね、その流れを覚えましょう
次回は
具体的に
標準報酬月額がここに載ってくるわけ
じゃなくて、保険料が載ってくるものですから
あの具体的に数字をもうちょっと
合わせていくのと、ここに名前も載ってくる
ものですから、名前もちょっと入れて
もうちょっとリアリティのある増減内訳書
の説明します
クセがあってですね、小数点以下が載ったり
載らなかったりというあの見方もある
ものですから
なんていうかね、もうちょっと詳しい見方を次回
説明していこうと思います。このあと
1人分が終わった後に今度は月変(月額変更)
月額変更といって
また
入社退社だけでなくて金額は変わる
パターンは他にもあるので、月変
のケースの増減内訳書の説明とか、あとは
さかのぼって
標準報酬月額が変わったパターン
のちょっとクセがあるものですから、その説明
も後々していこうと思います。今回はあの
以上になります。はいサイナラ~
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